原則75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」について、上場株式の配当等の金融所得を保険料の算定や医療費の窓口負担割合等の判定に反映するための法改正が行われました。

現在、源泉徴収により課税関係が終了する上場株式の配当・譲渡益等は、確定申告をしなければ後期高齢者医療の保険料や窓口負担割合の判定に反映されません。
そのため、同じ金融所得がある人でも確定申告をしたかどうかで負担が変わるという問題がありました。

今回の法改正により、金融機関等から提出される法定調書を活用し、確定申告をしていない金融所得についても保険料や窓口負担割合の判定に反映する仕組みが導入されることとなりました。
なお、NISA口座内の非課税所得は対象外です。

実施時期については、厚生労働省の資料で「公布後4~5年程度(オンライン提出義務化後1年8ヶ月程度)」と見込まれています。

今回の改正は後期高齢者医療制度が対象ですが、金融所得を社会保険制度上どのように扱うかについては、今後ほかの医療保険制度も含めて議論が続く可能性があります。
実際の運用開始まではまだ期間があるため、引き続き制度改正や議論の動向にも注意が必要です。