会社が役員や従業員に食事を支給した場合、その食事代相当額は原則として給与課税の対象となります。もっとも、一定の要件を満たす場合には、その経済的利益について所得税を課さない取扱いが認められています。
このときの判定基準となるのが、いわゆる「食事支給の非課税限度額」です。
➢今回の改正は、この非課税とされる金額基準が見直されたものです。

国税庁は、会社が役員や従業員に支給する食事に係る所得税の非課税限度額の引上げに関する改正通達を公表した。
今回の改正は、令和8年4月1日以後に支給する食事等から適用されます。

〇 食事の支給に係る非課税限度額を、「月額3,500円」→「月額7,500円」に引き上げ。
〇 深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて金銭を支給する場合の非課税限度額を、1回「300円」→「650円」に引き上げ。
(上記の改正内容以外にも、タックスアンサーの「食事を支給したとき」「食事を支給したときの非課税限度額の判定」や、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」についても、改正後の限度額に合わせて内容が更新されます。)

今回の改正により、会社が役員や従業員に対して行う食事支給や、在宅勤務時の費用負担に関する判定に影響が出る可能性があります。
特に、これまで課税対象として扱っていたものの中にも、改正後は非課税の範囲に入るケースが考えられます。
※非課税限度額以下かどうかの判定は、改正後も従前どおり消費税等を除いた金額で行う点に注意が必要です。

食事支給や夜食代の支給を行っている顧問先については、下記の点を確認しておくことが重要と思われます。
① 食事支給や夜食代の運用が改正後の限度額に対応しているか
② 給与課税の判定を従前の基準のままで行っていないか
③ 在宅勤務FAQの更新内容もあわせて確認できているか
今回の改正は金額基準の見直しが中心ですが、給与課税の判定実務に影響するため、顧問先対応の際には一度整理しておく必要があると思われます。