今般の令和8年度税制改正により、消費税インボイス制度の経過措置が大きく見直されました。個人事業者には新たな「3割特例」が創設される一方、法人への特例の延長はありません。
主な改正点を以下のとおりご案内します。
小規模個人事業者の税額控除に関する経過措置(3割特例・届出期限の特例)


課税方式の適用スケジュール


業種別:3割特例 vs 簡易課税の比較

※ 簡易課税制度は選択後、原則2年間の継続適用が必要です。
※ 大規模な設備投資(還付が見込まれる場合)は本則課税が有利なケースもあります。
適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る税額控除(7・5・3割控除)


