令和7(2025)年4月1日より「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(認定法)が改正され、新たな公益法人制度が施行されたことに伴い、定款の内容を見直し、必要に応じて改正を行う必要があります。対応はお済みですか?

1.定款に「役員は社員から選任する」と規定している場合
→ 外部理事・外部監事の要件を満たさないため改正が必要です。

2.理事のうち1名以上を外部理事とする旨の規定の要否(監事も同様)
→ 改正は任意で問題ありません。現在の定款で適切に選任できない場合には改正が必要です。

3.監事の要件として「理事経験者」を規定している場合
→ 外部監事の要件を満たさないため改正が必要です。

4.役員への報酬(=無報酬)の旨が規定されている場合
→ 外部理事・外部監事に対する報酬の有無により改正が必要となる場合があります。報酬の決定方法や上限規定の変更などについても検討が必要です。
※役員報酬規程がある場合は、そちらもご確認ください。

5.「正味財産増減計算書」の用語
→ 会計基準の変更により、「活動計算書」へと改めることが望ましいです。

6.残余財産の贈与に関する条文が記載されている場合
→ 認定法の改正により、第5条第17号から第5条第20号に条ずれが生じていますので改正が必要です。

7.「財産目録」の用語
→ 「財産目録(貸借対照表の注記に「資産及び負債の状況」を記載している場合には省略することができる。)」旨への改正が望ましいです。

8.「特定費用準備資金」や「資産取得資金」という用語
→ 新制度では「公益充実資金」へ名称が変更されています。表現の統一が望ましいです。