日本を取り巻く安全保障環境の厳しさを背景に、防衛関係費の「抜本的な強化」として閣議決定されています。この防衛力強化に必要な財源について、歳出改革などによる財源確保に努めた上で、それでも確保が難しい不足分(約4分の1)を税制措置で対応することとなりました。その一つとして創設された新税が「防衛特別法人税」です。

(1)納税義務者
各事業年度において、法人税が課される法人が対象となります。ただし、法人税額が一定以下の法人については実質的に影響が生じないよう、基礎控除が設けられています。

(2)適用開始時期
令和8年(2026年)4月1日以後に開始する事業年度から適用され、防衛特別法人税確定申告書の提出が必要になります。

(3)税額の計算方法
「基準法人税額」から「基礎控除額(年500万円)」を控除した額を課税標準とし、これに4%の税率を乗じて防衛特別法人税額が算定されます。

防衛特別法人税額 =(基準法人税額 - 基礎控除額(500万円))× 税率(4%)

黒字の法人、特に大企業や中堅企業では追加的な税負担となる可能性があります。中小企業や小規模法人については、基礎控除(500万円)があるため影響は限定的とされ、「法人全体の約6〜7%程度」との試算も出ています。
申告書様式・添付書類、事業年度ごとの課税標準額や控除額の計算、中間申告(仮決算による申告を含む)が必要となる場合の手続き、欠損金の繰越控除や還付を受ける場合の還付加算金の計算なども規定されており、通常の法人税の申告実務と併せて留意する必要があります。