公益法人等の公益事業や実施事業、NPO法人における特定非営利活動事業などと、法人税における収益事業の考え方や消費税法における課税取引や特定収入の関係・判断がよく分からない。

株式会社と違い、事業内容の特殊性や税法における特別な取り扱いがあり、専門的に非営利法人様のサービスを提供している会計事務所でないと、適切なアドバイスを受けられない可能性があります。特に「公益目的事業比率」と「収益事業割合」であったり、「収支相償」と「収益事業課税所得」であったり、複数の法律でジレンマが生じるケースも多々ございます。

当事務所では関与先様の事業内容や財務状況等を分析し、最適なバランスをご提案しております。