使用人(従業員)に対して決算賞与を未払計上したい場合、以下の要件をすべて満たせばその事業年度の損金に算入することができます。

(1)その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。

(2) (1) の通知をした金額を通知したすべての使用人に対し、その通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。

(3)その支給額につき(1)の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

通知をしていることを証明できるように、支払通知書に従業員からサインをもらうことで資料を残すことがよいでしょう。

最近の税務調査では、データの作成日や通知手段がメールの場合、メールの日付なども見られている事がほとんどです。過去に遡って作成している場合は全て経費処理を否認されてしまいます。