2023年11月8日更新
使用貸借とは、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる賃借と民法第593条により規定されています。
使用貸借により貸し付けられた家屋の価額は自用家屋評価額によって評価します。
家屋の評価額 = 自用家屋評価額
(注意)
家屋の使用貸借があった場合には、その敷地の用に供されている宅地等についても使用貸借があったものとして評価します。
賃料が伴う賃借が賃貸借であり、賃料がなく無償の賃借が使用貸借です。賃借権は、借主の相続の対象となりますが、使用貸借の場合は借主の一身専属権となっているため相続の対象とならないのが一般的です。
一身専属権とは、被相続人のみに帰属する権利のことをいいます。原則的には相続することができません。
家屋の評価額 = 評価の対象とはなりません
次回VOL.53では「建築中の家屋」について説明します。
相続対策や贈与対策・事業の引き継ぎプランの検討を先送りしていませんか?
悩む前にぜひ一度、森田会計事務所へご相談ください。