令和8年度税制改正より、給与所得者に支給する通勤手当(マイカー通勤者向け)の非課税限度額が改正され、片道65㎞以上の長距離区分が細分化(引き上げ)されました。この改定は、令和8年4月1日以降に支払われる通勤手当に適用されます。
また、従業員が自己負担する駐車場代(月額上限5,000円)の非課税化も施行されています。これは、一定の要件を満たす駐車場等を利用している人に対し、通勤距離に応じた非課税限度額に加えて支給できるようになりました。

通勤手当の見直しにより、社会保険料の標準報酬月額の等級が上がり、毎月の社会保険料の負担が高くなる可能性があります。
「一定の要件を満たす駐車場等」とは、通勤のために使用する交通用具の駐車のための施設のうち、その通勤手当の支払を受ける人の勤務する場所の周辺又はその人が通勤のために利用する交通機関の駅若しくは停留所その他の施設の周辺にあるものをいいます。
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通勤手当の非課税限度額の改正について|国税庁

通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A

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