年の中途において、一の減価償却資産について譲渡があった場合におけるその年の当該減価償却資産の償却費の額については、当該譲渡の時における償却費の額を譲渡所得の金額の計算上控除する取得費に含めないで、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入しても差し支えないものとする。

不動産所得、事業所得、山林所得または雑所得を生ずべき業務を行う者が、当該業務の用に供する減価償却を年の途中で譲渡した場合における、当該資産に係るその年分の減価償却費の取扱いについては、譲渡所得の計算上取得費として控除するか、事業所得の必要経費に算入するかは、納税者の選択に委ねる
ただし、事業税の計算上、一定の資産に係る譲渡損失は控除されないので、事業所得の必要経費に算入するか、譲渡所得の計算上取得費として控除するか有利判定が必要になるので注意してください
私のケースは不動産所得がありましたが、譲渡所得の計算上取得費として控控除した方が有利と判断し申告をさせて頂きました。