2026年12月分(2027年1月引き落とし分)から

項目 / 改正前 / 2026年12月分以降

※上限額は加入区分や企業年金等の有無・掛金相当額によって異なります。すべての加入者が月額75,000円まで拠出できるわけではありません。

対象 / 2026年12月分まで / 2026年12月分以降

ポイント:企業年金等がある方は、企業型DCの事業主掛金額やDB等の「他制度掛金相当額」などとの合計で上限が決まります。

2026年12月以降、60歳以上70歳未満の方でも、一定の要件を満たす場合はiDeCoに加入できるようになります。新たに「第5号加入者」の区分が設けられます。

・iDeCo加入者
・iDeCo運用指図者
・企業年金からiDeCoに資産を移換する方

上記のいずれかに該当する国民年金被保険者以外の方で、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していないこと、マッチング拠出を実施していないこと等が要件です。

対象・場面 / 確認事項