今回は、相当の地代を受け取っている場合の貸宅地及び支払っている場合の借地権の評価についてみていきます。
通常支払われる地代の収受となる場合はVOL.31とVOL.32の通り評価をします。
その土地の「自用地としての価額」(過去3年間(課税時期の属する年・前年・前々年)の自用地評価額)のおおむね年6%程度の地代である場合の貸宅地は「自用地価額×80/100」により評価を行い、借地権は評価額が0となります。
また、支払地代の額が通常の地代の額と相当の地代の額との間にある場合の借地権や貸宅地の評価額は、その借地権の設定の際にその設定の対価として権利金を支払う取引上の慣行のある地域において、その権利金の支払いに代えて相当の地代が支払われた場合や相当の地代に満たない地代の支払いとなった場合等、特殊な賃貸借契約(VOL.42で解説する「無償返還届出書」も含む)による借地権の設定があったとの取り扱いについて、VOL.39〜VOL.41で解説するとともに、借地権設定時の利益の取り扱い(VOL.38)についても抑える必要があります。
この相当の地代の取り扱いは「相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて」で定められています。
次回VOL.38では「相当の地代を受け取っている場合の貸宅地及び支払っている場合の借地権の借地権設定時の利益の取り扱い」について説明します。
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