貸主から借主が土地を無償で借りた場合でも、土地の無償返還に関する届出書の提出により、権利金や相当の地代の支払いなしに権利金の認定課税回避することができます。ただし、個人と個人との土地の賃借については土地の無償返還に関する届出書を提出することができません。

土地の無償返還に関する届出書を提出するメリットとして他に、賃貸借契約を締結していれば貸主が個人の場合で相続が発生した際に「貸宅地」評価になり相続税評価額を減らすこともできる場合もあります(使用貸借となると自用地評価となりますので、ある程度の地代の収受が必要になります)。

評価方法は
(1)貸宅地
土地の無償返還に関する届出書の提出がある場合の貸宅地評価は以下の2つがあります。

①賃貸借契約により貸し付けている場合
自用地評価額 × 80/100

②使用貸借契約により貸し付けている場合
自用地評価額

(2)借地権
賃貸借契約、使用貸借契約いずれの場合でも零となります。
0

次回VOL.43では「定期借地権等」について説明します。

相続対策や贈与対策・事業の引き継ぎプランの検討を先送りしていませんか?
悩む前にぜひ一度、森田会計事務所へご相談ください。