山林を評価する場合、次に掲げる山林のいずれかに分類します。
(1) 純山林
(2) 中間山林
(3) 市街地山林
今回は、(3) 市街地山林について説明していきます。
(3) 市街地山林
市街地山林の価額は、その山林が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額から、その山林を宅地に転用する場合において通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額として、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がおおむね同ーと認められる地域ごとに国税局長の定める金額を控除した金額に、その山林の地積を乗じて計算した金額によって評価する。
(山林が宅地であるとした場合の1 平方メートル当たりの価格−造成費相当額※) ×地積(m²)
※造成費相当額についてはVOL.46をご覧ください。
ただし、その市街地山林の固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある山林の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価することができるものとし、その倍率が定められている地域にある市街地山林の価額は、その山林の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算した金額によって評価する。
固定資産税評価額×国税局長の定める倍率
なお、その市街地山林について宅地への転用が見込めないと認められる場合には、その山林の価額は、近隣の純山林の価額に比準して評価します。市街地山林について宅地への転用が見込めないと認められる場合とは、宅地であるとした場合の価額から宅地造成費に相当する金額を控除して評価した価額が、近隣の純山林に比準して評価した価額を下回る場合をいいます。また、比準元となる具体的な純山林は、評価対象地の近隣の純山林、すなわち、評価対象地からみて距離的に最も近い場所に所在する純山林です。
●市街地山林の計算方法(宅地比準)
①「その山林が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額」が基準になります。
路線価地域に存する農地…路線価により評価した金額
倍率地域に存する農地…固定資産税評価額に宅地の倍率を乗じた額
②造成費相当額(算定についてはVOL .4 6をご覧ください。)
造成費相当額とは、宅地に転用する場合において通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額として、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がおおむね同ーと認められる地域ごとに国税局長の定める金額をいいます。
(①−②)×地積=市街地山林の評価額
−注意−
● 所得税法との定義の違いについて
所得税法においては、山林とは土地に生育している木材のことをいいます。
土地の部分を指す言葉ではないことに注意してください。
| 木の部分 | 土地の部分 | |
| 所得税法の定義 | 山林 | 土地 |
| 相続税法の定義 | 立木 | 山林 |
次回VOL.49 では「立木」について説明します。
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