前回は立木の評価についてみてきましたが、今回は、立木の評価減についてみていきます。
相続税法26条
相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)により取得した立木の価額は、当該立木を取得した時における立木の時価に百分の八十五の割合を乗じて算出した金額による。
(1) 評価減の対象者
● 相続により財産を取得した者
● 包括遺贈により財産を取得した者
● 被相続人からの相続人に対する遺贈により財産を取得した者
したがって、贈与及び相続人以外の者が特定遺贈(財産を指定する遺贈)によって財産を取得した者は評価減することができません
(2) 評価減の趣旨
立木はそもそも換金田が‘低く、成長させるまでに相当の時間を要することから評価減することとなっています。
立木の評価額=前回で計算した立木の評価額×85/100
次回VOL.51 では「自用家屋・貸家・家屋と構造上一体となっている設偏」について説明します。
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