祖父母など直系尊属から、30歳未満の子や孫に対して教育資金を一括贈与した場合、一定の手続きを行うことで最大1,500万円まで贈与税が非課税となる制度であった。資金は金融機関に専用口座を開設して管理され、教育費支出の都度払い出される仕組みである。
非課税限度額の内訳としては、非課税限度額は1,500万円であるが、学校等以外(塾、習い事、留学費用等)に支出できる金額は500万円が上限とされている。
本制度は2023年3月31日をもって新規契約の受付が終了した。ただし、期限内に契約した既存の教育資金口座については、制度終了後も条件を満たす限り非課税措置が継続適用される。
原則として受贈者が30歳に達した時点で契約は終了する。ただし、学校等に在学中の場合には、最長40歳まで延長が認められている。

贈与者が死亡した場合、未使用残額は原則として贈与者の相続財産に加算される。ただし、受贈者が23歳未満である場合、又は学校等に在学中である場合など、一定の要件を満たすときは、相続財産への加算対象とならない特例がある。
資金は金融機関が管理し、教育費の支払い後に領収書等を提出して払い出しを受ける方式である。教育目的以外の支出は非課税の対象とならず、贈与税の課税対象となる。
本制度は贈与税申告を要しない場合が多いが、教育資金として適格な支出であることの証明責任は受贈者側にあるため、領収書等の保存が不可欠である。また、制度終了後は新規利用ができないため、相続税対策としての活用は既存契約に限定される。

教育資金の一括贈与に係る非課税措置は、新規の契約受付は終了していますが、期限内に契約したものについては現在も制度が適用されています。
制度を利用している場合は、年齢要件や教育目的での支出であることの確認に加え、贈与者が亡くなられた際の相続税への影響などにも注意が必要です。
とくに未使用残額の取扱いについては条件により課税関係が変わるため、継続的な管理と確認が重要となります。