2025年3月4日更新

【現状】
雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、基本手当の受給資格決定日から、7日間の待機期間満了後1〜3か月は基本手当を支給されません。
(これを「給付制限」といいます。)

【改正後】
次のいずれかの教育訓練等を離職日前1年以内に受けた場合、または離職日以後に受けていた場合には、給付制限が解除され、基本手当を受給することが出来ます。

① 教育訓練給付金の対象となる教育訓練
② 公共職業訓練等
③ 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
④ ①〜③に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練

このほか、通達の改正により、原則の給付制限期間が最長2か月から1か月へ短縮する。
(5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限期間を3か月とする。)

【まとめ】
雇用保険法が改正されたことにより、失業給付の受給条件が緩和されたことに伴って、転職しやすくなることが考えられる。
これにより中小企業の人材流出リスクが高まる可能性があるため、より一層転職市場が活発になることが考えられる。