地方公共団体における調達は、その財源が税金によって賄われるものであるため、より良いもの、より安いものを調達しなければなりません。そのため、地方公共団体が発注を行う場合には、不特定多数の参加者を募る調達方法である「一般競争入札」が原則とされています。

一方、この原則を貫くと、調達の準備に多くの作業や時間が必要となり、結果として当初の目的が達成できなくなるなどの弊害が生じることもあります。このため、「指名競争入札」や「随意契約」による調達が例外的な取扱いとして認められています。

さらに地域活性化の観点からは、地元企業が受注し地域経済に貢献することも求められており、この点も踏まえた調達がされる必要があります。

以上について制度面からまとめると、地方公共団体の調達について定める地方自治法では、最も競争性、透明性、経済性等に優れた一般競争入札を原則として掲げつつ、一定の場合には、指名競争入札、随意契約による方法により契約を締結することが認められています。

また、地方自治法施行令では、入札に参加する者の資格要件について、事業所所在地を要件(いわゆる地域要件)として定めることを認めるとともに、総合評価方式による入札では、一定の地域貢献の実績等を評価項目に設定し、評価の対象とすることが許容されています。これらをもって、地元企業の受注機会の確保を図ることが可能となっています。

さらに、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律において、地方公共団体は、国の施策に準じて、中小企業者の受注の機会を確保するために必要な施策を講ずるように努めなければならないとされています。各地方公共団体においては、これらの規定を適切に活用していくことが求められています。

公告によって不特定多数の者を誘引して、入札により申込をさせる方法により競争を行わせ、その申込のうち、地方公共団体にとって最も有利な条件をもって申込をした者を選定して、その者と契約を締結する方法。

(長所)
○ 機会均等の原則に則り、透明性、競争性、公正性、経済性を最も確保することができる。

(短所)
○ 契約担当者の事務上の負担が大きく、経費の増嵩をきたす。
○ 不良・不適格業者の混入する可能性が大きい。

(意義)
地方公共団体が資力、信用その他について適切と認める特定多数を通知によって指名し、その特定の参加者をして入札の方法によって競争させ、契約の相手方となる者を決定し、その者と契約を締結する方式。

(長所)
○ 一般競争入札に比して不良・不適格業者を排除することができる。
○ 一般競争入札に比して契約担当者の事務上の負担や経費の軽減を図ることができる。

(短所)
○ 指名される者が固定化する傾向がある。
○ 談合が容易である。

(意義)
地方公共団体が競争の方法によらないで、任意に特定の者を選定してその者と契約を締結する方法。

(長所)
○ 競争に付する手間を省略することができ、しかも契約の相手方となるべき者を任意に選定するものであることから、特定の資産、信用、能力等のある業者を容易に選定することができる。
○ 契約担当者の事務上の負担を軽減し、事務の効率化に寄与することができる。

(短所)
○ 地方公共団体と特定の業者との間に発生する特殊な関係から、単純に契約を当該業者と締結するのみではなく、適正な価格によって行われるべき契約が、ややもすれば不適正な価格によって行われがちである。

【引用文献】