事業承継を行う際、経営に関与しない方が引き継いだ株式を発行会社に買い取ってもらうケースがあります。
また、経営に関与する方への持株割合を一定以上にキープするためにも、同様のスキームを実行することがあります。

このような手続きを自己株買いや自己株式の取得といいますが、自己株式の取得では、思わぬ課税を受けることがあります。

自己株取得をする際に株主に支払うお金は、資本金の払い戻しと会社が蓄積してきた利益の分配として扱われます。
利益の分配とされる金額は、株主が配当金を受け取ったものとみなされるので、所得税の対象となるわけです。

譲渡所得は分離課税なので譲渡益に対して20.315%課税されるのですが、みなし配当は総合課税の扱いなので、最高で55.945%の税率が適用され、税金が発生します。
従って、配当所得が多額に発生してしまうと、思わぬ課税がなされる可能性があります。

ただ、相続により取得した株式を発行会社に譲渡した場合には、例外として、総合課税される自己株式の取得にかかる税金を軽減させることができます。

しかし、相続又は遺贈により財産を取得して相続税を課税された人が、相続の開始があった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に、相続税の課税の対象となった非上場株式をその発行会社に譲渡した場合においては、その人が株式の譲渡の対価として発行会社から交付を受けた金銭の額が、その発行会社の資本金等の額のうちの譲渡株式に対応する部分の金額を超えるときであっても、その超える部分の金額は配当所得とはみなされず、発行会社から交付を受ける金銭の全額が株式の譲渡所得に係る収入金額とされます。

したがって、この場合には、発行会社から交付を受ける金銭の全額が非上場株式の譲渡所得に係る収入金額となり、その収入金額から譲渡した非上場株式の取得費及び譲渡に要した費用を控除して計算した譲渡所得金額の15%に相当する金額の所得税が課税されます。

また、この場合の非上場株式の譲渡による譲渡所得金額を計算するに当たり、その非上場株式を相続又は遺贈により取得したときに課された相続税額のうち、その株式の相続税評価額に対応する部分の金額を取得費に加算して収入金額から控除することができます。
ただし、加算される金額は、この加算をする前の譲渡所得金額が限度となります。

1.譲渡対価の全額を譲渡所得の収入金額とする特例

その非上場株式を発行会社に譲渡する時までに「相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出書」を発行会社を経由して、発行会社の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出することが必要です。

2.相続税額を取得費に加算する特例

この特例を受けるために確定申告をすることが必要です。
確定申告書には、相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の添付が必要です。
この計算明細書を使用すると、取得費に加算される相続税額を計算することができます。

3.みなし配当課税の特例

この特例は「相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の特例」という名称で、個人が株式を相続し、相続の開始日の翌日から相続税の申告書提出期限である翌日以後3年を経過する日までの間に株式を発行会社に売却した場合、軽減された税率が適用されるという特例です。

このように、特例を利用しながら非上場株式を譲渡していけば、思わぬ課税を受けずに現金化することができます。