棚卸資産・有価証券及び繰延資産以外の資産で、使用可能期間が1年を超えるものが固定資産に該当します。
固定資産のうち、時の経過とともにその価値が減少するものが減価償却資産に該当します。
土地や歴史的価値のある美術品などは、時の経過とともにその価値が減少するものではないと考えられるため、減価償却資産には該当せず、非償却資産として取り扱われます。

減価償却資産の経理方法には、法人税法で認められる考え方が4種類あります。

① 少額の減価償却資産
② 一括償却資産
③ 少額減価償却資産【中小企業者等の特例】
④ 減価償却資産(通常の固定資産計上)

③については、中小企業者等に該当する法人で、従業員が500人以下の法人のみが適用できる制度で、それ以外は全法人が対象の制度です。

① 少額の減価償却資産
取得価額が10万円未満の資産が該当します。

これに該当するものは「消耗品」などにより購入時に費用処理をすることが出来ます。
この方法により経理した資産については、償却資産税の対象となりません。

② 一括償却資産
取得価額が10万円未満の資産が該当します。

この資産に該当したものについては、一括管理して3年(36月)で均等償却を行います。
取得した会計期間に該当資産を一括計上するため、取得のタイミングに関わらず取得した会計期間の月数の償却が可能ですが、期間に除却等の処理を行うことは出来ません。
また、一括償却資産に区分した資産については、償却資産税の対象となりません。

③ 少額減価償却資産【中小企業者等の特例】
取得価額が30万円未満の資産が該当します。

対象とした資産については、購入時に費用処理することが出来ますが、適用可能額は該当資産の合計が年間300万円までの範囲に限定されます。

④ 減価償却資産

通常の固定資産として計上される資産が該当し、償却資産税の対象資産に該当します。
固定資産台帳に登録し、法定耐用年数を基に減価償却として期間按分で費用処理します。
基本的に法定耐用年数は4年以上のものが多く、一括償却資産よりも費用処理の期間が長くなるものが多くなります。
但し、一部一括償却資産と同等もしくはそれ以下の耐用年数の資産も存在します。
【例示】
※ 映画フィルム・オラグラス 3年
※ カーテン・座布団・看板 3年

① 少額の減価償却資産

【メリット】
① 購入時に費用処理することが出来る

【デメリット】
特にありません

一括償却資産

【メリット】
① 基本的に法定耐用年数より短い期間で費用処理が出来る
② 期中取得であっても1/3を費用処理することが出来る
③ 償却資産税の対象資産に含まない
④ 適用範囲内の金額であれば全ての資産に適用できる
(年間の利用限度額が定められていない)

【デメリット】
① 同一の会計期間に購入した該当資産を一括で処理するため、盗難や破損により該当資産の一部が滅失した場合でも除却処理をすることが出来ない
② 該当資産を売却した場合でも償却完了するまで期間内に一括償却資産として決算書に表示されることになり、通常の固定資産であれば「固定資産売却益・売却損」であることに対し、売却額-固定資産売却益となる

③ 少額減価償却資産【中小企業者等の特例】

【メリット】
① 購入時に費用処理することが出来る

【デメリット】
① 年間の利用限度額が300万円となっているため、限度を超える部分の金額については資産計上が必要となる
② 償却資産税の対象となる
③ 購入時に費用処理するため、簿外資産となり決算書上の表示はないが、償却資産税の対象となるため、資産の現状を少額減価償却資産台帳により把握(保有・除却等)する必要がある

償却資産税とは、土地及び家屋のように固定資産税がかかるもの、又は車両のように自動車税がかかるもの以外の固定資産について課される地方税です。
地方税ですので課税団体は市区町村となり、保有資産の所在に応じ各市区町村に申告し、その後賦課決定が行われる税金です。償却資産税は損金算定時に損金経理(法人税の計算上も損金算入可能)となっています。

対象資産が減価償却資産であるため、課税対象となる評価額は毎年地方税における耐用年数に応ずる減価率を用いて減価していった額となります。評価額は毎年行われますが、法人税法上の減価償却とは違い、帳簿価額1円までの評価減はならず、取得価格の5%までの評価減となります。
また、少額減価償却資産【中小企業者等の特例】対象についても、地方税上の耐用年数を基に減価していくことになります。

各市区町村に保有する資産につき、上記方法により計算した評価額の合計額について、1,000円未満を切り捨てた金額に1.4%の税率をかけた金額の100円未満を切り捨てた額が税額となります。