今回は、使用貸借により借り受けた宅地、貸し付けた宅地の評価についてみていきます。
使用貸借は、民法第593条で下記の通り定められています。

【民法第593条】
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用又は収益をして契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。

簡単にいうと、土地を所有している者が地代を貰わず無償でその土地を第三者に貸す行為をいいます。
なお、この無償の範囲には固定資産税相当額など通常の必要費を支払っている場合も含まれます。(民法第595条)

【民法第595条】
1.借主は、借用物の通常の必要費を負担する。

次に、使用貸借が行われた場合の宅地の評価についてみていきます。

【評価方式】

① 貸主側の評価
・・・自用地評価額
(借地を使用貸借により貸付けしている場合は自用借地権評価額)

② 借主側の評価
・・・0

使用貸借は、借地権のような強い権利が生じないため、貸主側においてはその宅地に使用制限がかからないことから、路線価方式又は倍率方式により評価した自用地評価額となります。
一方、借主においても借地権等の権利がないため、評価は0となります。

次回VOL.36では「複数の利用区分が存する建物の敷地の用に供されている宅地」について説明します。

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