ETCクレジットカードを利用した高速道路利用に係るインボイス対応について
2023年11月8日更新
ETCクレジットカードを利用した高速道路利用に係るインボイス対応について、国税庁のお問合わせの多いご質問にも掲載されており関心の高い内容かと思います。
高速道路利用の際ETCシステムを利用し、後日クレジットカード(高速道路会社が発行するETCコーポレートカード及びETCパーソナルカードを除く)により精算を行っている場合クレジットカード会社からクレジットカード利用明細書を受領していると思いますが、クレジットカード利用明細書は、譲渡の内容・提供税率等の記載事項を満たさず適格請求書に該当しません。
そのため、原則は利用した高速道路会社のホームページから通行料金確定後、利用証明書をダウンロードし保存する必要があります。
ただし、高速道路の利用が多く全ての高速道路の利用証明書の保存が困難な時は、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書と利用した高速道路会社等から1回のみ利用明細書をダウンロードし保存することで適格請求書の保存があり仕入税額控除が可能と柔軟な対応が国税庁から示されました。
<高速道路の利用が多い場合の国税庁の回答>
お問い合わせの多いご質問
(令和5年9月15日掲載)より引用
他方、高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときは、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書(個々の高速道路の利用に係る内容が判明するものに限ります。また、取引年月日や取引の内容、課税資産の譲渡等に係る対価の額が分かる利用明細データ等を含みます。)と、利用した高速道路会社及び地方道路公社など(以下「高速道路会社等」といいます)の任意の一取引(複数の高速道路会社等の利用がある場合、高速道路会社等ごとに任意の一取引)に係る利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除を行って差し支えありません。