e-Tax又は光ディスク等による支払調書の提出義務基準の引き下げ
2019年1月29日更新
【改正の内容】
支払調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであった当該支払調書の枚数が、100枚以上(現行:1,000枚以上)である支払調書については、平成33年1月1日以降、e-Tax又は光ディスク等による提出が必要となります。
例えば、平成31年(2019年)に提出された「給与所得の源泉徴収票」の枚数が「100枚以上」 であった場合には、平成33年(2021年)に提出する「給与所得の源泉徴収票」は、e-Tax 又は光ディスク等により提出する必要があります。
なお、提出義務の判定は支払調書の種類ごとに行いますのでご注意ください。
【留意事項】
給与所得の源泉徴収票のe-Tax又は光ディスク等による提出が義務付けられた年分については、市区町村に提出する給与支払報告書についてもeLTAX(地方税ポータルシステム)又は光ディスク等による提出が義務化されています。
詳しくは、下記などの国税庁ホームページ又はパンフレットをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2018/PDF/16.pdf