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R6改正 インボイス自販機特例等の取引は帳簿に住所等の記載不要

2024年1月16日更新

R6改正 インボイス自販機特例等の取引は帳簿に住所等の記載不要

インボイス制度では、インボイスは不要で帳簿の保存のみで仕入税額控除を適用できる「帳簿のみ保存の特例」がある。
同特例の適用を受けるには、「相手方の名称」、「相手方の住所又は所在地」、「特例の対象となる旨」などを帳簿に記載する必要があるが、
利用が多いとみられる「出張旅費特例」や「公共交通機関特例」などは、住所又は所在地の記載が不要とされている。

一方、インボイスの交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等を対象とする「自動販売機特例」と、簡易インボイスの記載事項が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引を対象とする「回収特例」では、帳簿に住所又は所在地の記載が求められていた。しかし、それらは少額で利用機会も多いとみられるため、自動販売機やATMの住所又は所在地まで帳簿に記載することの事務負担を懸念する声があった。

今回の見直しにより、自動販売機特例及び回収特例(3万円未満の取引に限る)において、住所又は所在地の記載が不要となったことで、その手間は解消された。

また、自動販売機で飲料を購入した際に、帳簿に記載する名称は、「自販機」と記載すればよいとした。帳簿の記載例として、「会議の際に提供する飲み物として、自動販売機で飲料(1本150円)を20本(3,000円)購入した場合」、「従業員の福利厚生目的で○○施設の入場券(1枚2,000円)を4枚(8,000円)購入し使用した場合」をそれぞれ以下のとおり示している。

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参照
【国税庁】令和6年度税制改正の大綱について(インボイス関連)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_0023012-213.htm

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