令和6年分所得税と住民税の定額減税について
2024年1月30日更新
- 定額減税について
所得税と住民税の定額減税については、令和6年度税制改正の大綱において税制改正の
内容が決定されました。
定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る①合計所得金額が1,805万円以下である方(②給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)です。
①所得税法上の令和6年分の合計所得金額とし、退職所得金額を含む。
②子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、
2,015万円以下となります。
減税額は、所得税3万円・住民税1万円の計4万円になります。同一生計配偶者または
扶養親族がいる場合は、1人あたり4万円の減税ができます。
同一生計配偶者とは、居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が 48 万円以下である者になります。
同一生計配偶者には、合計所得金額が 900 万円超である居住者の同一生計配偶者を含みます。
また、同一生計配偶者には、源泉控除対象配偶者のうち、合計所得金額が48 万円超
95 万円以下である配偶者は含まない。
合計所得金額 48 万円超の配偶者は、配偶者自身が減税の対象となります。
扶養親族とは、居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)で
合計所得金額が48万円以下である者になります。
- 実施・控除方法(給与所得者の場合)
所得税の控除方法
令和6年6月1日以後最初の給与等(賞与を含む。)の支払日までに提出された
扶養控除等申告書に記載された情報に基づき、特別控除額の計算を行います。
例えば、給与の支払いが月末締め翌月20日払いの場合は、令和6年6月20日に
支払われる5月分の給与に係る源泉徴収税額から控除していくことになります。
定額減税の控除額が、源泉徴収税額を上回る場合は、翌月以降に繰り越して、
順次控除していくことになります。
個人住民税の控除方法(給与所得者の場合)
令和6年6月の給与に係る住民税の特別徴収を行わず、7月から翌年5月までの間で、定額減税の額を控除した後の個人住民税の額の11分の1の額が毎月徴収されることになります。
令和6年6月の特別徴収税額は0円となり、7月以降に定額減税額控除後の個人住民税を11ヶ月間で均等に徴収していくことになります。
- 定額減税対象外の方の為の給付金等
定額減税は、税金を払っている人に対する措置なので所得税・住民税が非課税である場合
は、定額減税の措置を十分に活用できない方が生じることになります。
そのため政府では活用できない層に対して給付金の支給が予定されています。
~ 給付金内容 ~
①個人住民税均等割のみの課税がなされる世帯への給付
令和5年度における個人住民税均等割非課税世帯以外の世帯であって、
個人住民税所得割が課せられていない者のみで構成される世帯に対し、
1世帯当たり10万円を支給。
②低所得者の子育て世帯
令和5年度における住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯への給付への加算として、世帯内で扶養されている18歳以下の子に1人当たり5万円を支給。
③新たに住民税非課税等となる世帯への給付
新たに住民税非課税又は均等割のみ課税となる世帯(令和5年度に上記給付の対象となった世帯を除く。)に対し、1世帯当たり 10 万円を支給。
対象となる児童がいる場合には、上記②に準じた加算を行う。
④調整給付
納税者及び配偶者を含めた扶養家族に基づき算定される定額減税可能額が、
令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の令和6年分
推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る者に対し、
当該上回る額の合算額を基礎として、1万円単位で切り上げて算定した額を
支給する。
なお、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、
当初給付額に不足のあることが判明した場合には、追加で当該納税者に給付する。
【参考資料】
内閣府特命担当⼤⾂ 「新たな経済に向けた給付⾦・定額減税⼀体措置」
https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2023/kanren.pdf
国税庁「令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/pdf/0023012-247.pdf