個人事業主で消費税免税事業者が適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を受けた場合に免税事業者に戻るための手続き
2023年7月18日更新
消費税免税事業者の適用を受けようとする年の前年の12月16日までに、
税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出する。
≪解説≫
消費税法上、適格請求書発行事業者がその登録の取り消しを求める旨の届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、
その提出があった日の属する課税期間の末日の翌日に、適格請求書発行事業者の登録は、その効力を失うと定められています。
ただし、その提出が、その課税期間の末日から起算して15日前の日からその課税期間の末日までの間にされた場合には、
適格請求書発行事業者の登録の効力が失われるのは、その課税期間の翌課税期間の末日の翌日となります。
したがって、個人事業主が、ある年の翌年から再び消費税免税事業者の規定の適用を受けるためには、
その適用を受けようとする年の前年の末日(12月31日)から起算して15日前の前日(12月16日)までに、
適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を提出し、適格請求書発行事業者の登録を失効させる必要があります。