TOP > スタッフブログ > 相続税 > 第1章 宅地及び宅地の上に存する権利【相当の地代を受け取っている場合の貸宅地及び支払っている場合の借地権】⑤相当の地代を引き下げた場合、貸家建付借地権等の価額

第1章 宅地及び宅地の上に存する権利【相当の地代を受け取っている場合の貸宅地及び支払っている場合の借地権】⑤相当の地代を引き下げた場合、貸家建付借地権等の価額

2023年4月21日更新

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