賃上げ促進税制
2022年3月22日更新
令和4年4月1日から始まる事業年度については、所得拡大促進税制から賃上げ促進税制に名称が変わり内容も拡充されています。
継続雇用者給与等支給額の比較から雇用者全体の給与等支給額の比較でよくなり、適用のハードルが下がっています。
さらに、令和4年度税制改正で中小企業の場合最大40%控除になる予定です。
40%は、下記の合計です。
従業員給与前年度比1.5%以上増加15%控除
従業員給与前年度比2.5%以上増加15%控除
教育訓練費前年度比 10%以上増加10%控除
一度引上げた給料はなかなか下げにくいですし賃上げにより経営が圧迫されないよう資金繰りに注意する必要がありますが、好調な法人の場合教育訓練費の上乗せも併せかなりの税額控除ができますので検討をお勧めします。
上記の内容で相談等ございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。