ネット販売での売上は確定申告が必要になる事もある。
2022年2月24日更新
「所得税法」では日常使用している衣服、雑貨、家電、家具などは、生活に通常必要「あるもの」と「ないもの」の2つに分けることができます。
生活で使っているもの(動産)を売却した場合に所得税がかかる(課税)かどうかの詳細は次のように考えます。
1.【生活に通常必要な動産(不動産以外の財産)】衣服、家具、家電、貴金属、自動車は非課税
2.【生活に通常必要な動産(不動産以外の財産)】にあたる貴金属や書画骨董品で、1個または1組の価額が30万円を超えるものは課税(譲渡所得)
3.【生活に通常必要でないもの】スポーツカー、高級ブランド品、高額な楽器など趣味や娯楽性が強いものは課税(譲渡所得)
譲渡所得には2つあります。
短期譲渡とは、売却した物の保有期間が5年以下の場合、長期譲渡所得とは保有期間が5年超をいいます。また、特別控除額として最大50万円が引けるため、利益が50万円以下の場合には、所得税がかからないことになります。
しかし、上記の内容は一時的に売却した場合の課税関係です。
「一時的」とは、1回や2回など、たまたま不要となったものを売却した場合です。本当に、使わなくなった生活用品を売却したときまでは所得税をかける必要はありません。
継続的に売却した場合は、営利目的で売却しているとみなされ、「事業所得」または「雑所得」として所得税がかかります。なお、生活に通常必要でない高額な動産も継続的に売却していると、「事業所得」または「雑所得」となります。
この他、何度も手作りのアクセサリーや雑貨を売却している場合にも、同じです。
コロナ禍で家にいることが多いので、ネット販売する人が増えているかと思います。
ネット販売した物・出品頻度によっては確定申告も必要になるということにご注意下さい。
上記の内容で相談等ございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。