振替納税について
2022年2月8日更新
振替納税は期限内に提出された確定申告分や予定納税分、中間申告分が対象
であり、期限後申告分や修正申告分は利用できません。
領収証書は発行されません。
また、納税地等の異動により管轄する税務署が変更となった場合には、変更後の税務署に新たに口座振替依頼書を提出するか、異動後も継続して振替納税を行う旨を記載した「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」
を変更前の税務署に提出する必要があります。
なお、残高不足等で振替納税が出来ない場合には、法定納期限の翌日から延滞税がかかります。
上記の内容で相談等ございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。