年末調整の変更点
2021年12月14日更新
今年も年末調整の時期になりましたので、令和3年分の変更点を紹介するとともに、
令和2年分の変更点もおさらいとして少し紹介致します。
➢令和3年分の変更点
- 税務関係書類における押印義務の改正
押印義務が見直されたことにより、多くの税務関係書類について押印が不要となりました。
これにより年末調整書類への押印も不要となり、例えば扶養控除等申告書では今まで押印していた箇所の印の文字が削除され、押印が不要となっています。
- 源泉徴収関係書類の電磁的提供に係る改正
年末調整の電子化についての緩和がなされています。
具体的には、昨年までは年末調整を電子で行う場合は税務署長宛に「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出する必要がありましたが、この承認申請書の提出が不要となりました。
➢令和2年分(昨年)の変更点のおさらい
- 給与所得控除、基礎控除に関する改正
令和2年分より上記控除額が改正されました。
- 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設
令和2年分より上記控除が創設され、申告書の様式も変更となりました。
- 各種所得控除等を受けるための合計所得金額要件等の改正
令和2年分より同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除
の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き
上げられました。
- ひとり親控除及び寡婦控除に関する改正
令和2年分より寡夫、特別の寡婦がなくなり
ひとり親、寡婦が改正になりました。
詳しくは国税庁「年末調整のしかた」をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2021/01.htm