令和3年分の路線価等について
2021年7月28日更新
1 令和3年分の路線価及び評価倍率を記載した路線価図等が7月1日(木)に国税庁ホームページで公開されました。
2 相続税や贈与税において土地等の価額は、時価により評価することとされています。しかし、納税者の皆様が相続税等の申告に当たり、土地等についてご自分で時価を把握することは必ずしも容易ではありません。そこで、相続税等の申告の便宜及び課税の公平を図る観点から、国税局(所)では毎年、全国の民有地について、土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率を定めて公開しています。
(注) 納税者の方が、不動産鑑定士による鑑定評価額などに基づき、評価することもできます。
3 路線価等は、1月1日を評価時点として、1年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格(時価)の80%程度を目途に評価されています。
(注) 今後、年の途中で大幅に地価が下落した地域が確認された場合には、令和2年分と同様、路線価等の補正を行うことが検討されます。
4 令和3年分の都道府県庁所在都市の最高路線価も別表にて公開されています。
参考までに奈良市の場合、東向中町大宮通りの700,000円/㎡だそうです。
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