民法改正 ~成年年齢の引下げ 2022年4月1日施行~
2021年6月8日更新
歴史
江戸時代:男15歳、女14歳
明治9年:男女とも20歳
令和4年:男女とも18歳
見直しの背景
・近年、投票権や選挙権などが18歳と定められ、18歳19歳の方を大人として扱う政策が進められてきたこと
・世界的にも成年年齢を18歳とするのが主流であること
・若者の自己決定権を尊重し積極的な社会参加を促すこと
具体的な内容
①成年に達する日
・2022年4月1日時点で18歳以上20歳未満の方はその日に
・2022年4月2日生まれ以降の方は18歳の誕生日に
②18歳でできるようになること “親権に服することがなくなる”
・親の同意を得ずに様々な契約ができる
・携帯電話の購入
・アパートを借りる
・クレジットカードの作成※
・ローンの契約※
※審査による
・住む場所や進路決定を自分の意志で
・10年有効パスポートの取得
・公認会計士や司法書士などの国家資格に基づく職業に就くこと
・性別の取り扱いの変更審判を受ける
③年齢制限20歳のまま維持されること
・飲酒、喫煙
・公営競技(競馬、競輪、オートレース、モーターボート競走)
④その他
・結婚年齢が男女とも18歳に
税務上の取り扱い
現状「20歳」あるいは「未成年」と規定されている内容において改正される
- 相続税・贈与税
- 未成年者控除
【現行】 相続人が未成年者であるとき、「満20歳になるまで」の残年数について
1年につき10万円控除される
【改正後】 「満18歳になるまで」の残年数となる
*既に未成年者控除の適用を受けたことがあり、未成年者のまま次の相続があった場合
改正前に適用を受けている場合については別途、経過措置が設けられている
- 相続時精算課税適用者の要件
→生前に贈与を受けた財産を、相続時に相続財産として計算を行い、
過去に申告納付した贈与税を精算する制度
これを受けることができる者の年齢が、贈与の年の1月1日において
【現行】 「20歳以上」
【改正後】 「18歳以上」
- その他
受贈者の年齢要件が「20歳以上」から「18歳以上」へ引き下げられる規定
事業継承税制
贈与税の税率の特例
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
- 個人住民税
「未成年者のうち前年の合計所得金額が135万円以下の者」は個人住民税非課税
→18歳未満へ
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