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民法改正 ~成年年齢の引下げ 2022年4月1日施行~

2021年6月8日更新

 

歴史

江戸時代:男15歳、女14歳

明治9年:男女とも20歳

令和4年:男女とも18歳

 

見直しの背景

・近年、投票権や選挙権などが18歳と定められ、18歳19歳の方を大人として扱う政策が進められてきたこと

・世界的にも成年年齢を18歳とするのが主流であること

・若者の自己決定権を尊重し積極的な社会参加を促すこと

 

具体的な内容

①成年に達する日

・2022年4月1日時点で18歳以上20歳未満の方はその日に

・2022年4月2日生まれ以降の方は18歳の誕生日に

②18歳でできるようになること “親権に服することがなくなる”

・親の同意を得ずに様々な契約ができる

・携帯電話の購入

・アパートを借りる

・クレジットカードの作成※

・ローンの契約※

※審査による

・住む場所や進路決定を自分の意志で

・10年有効パスポートの取得

・公認会計士や司法書士などの国家資格に基づく職業に就くこと

・性別の取り扱いの変更審判を受ける

③年齢制限20歳のまま維持されること

・飲酒、喫煙

・公営競技(競馬、競輪、オートレース、モーターボート競走)

④その他

・結婚年齢が男女とも18歳に

 

税務上の取り扱い

現状「20歳」あるいは「未成年」と規定されている内容において改正される

 

  1. 相続税・贈与税
  • 未成年者控除

【現行】 相続人が未成年者であるとき、「満20歳になるまで」の残年数について

1年につき10万円控除される

 

【改正後】 「満18歳になるまで」の残年数となる

*既に未成年者控除の適用を受けたことがあり、未成年者のまま次の相続があった場合

改正前に適用を受けている場合については別途、経過措置が設けられている

 

  • 相続時精算課税適用者の要件

→生前に贈与を受けた財産を、相続時に相続財産として計算を行い、

過去に申告納付した贈与税を精算する制度

 

これを受けることができる者の年齢が、贈与の年の1月1日において

【現行】 「20歳以上」

 

【改正後】 「18歳以上」

 

  • その他

受贈者の年齢要件が「20歳以上」から「18歳以上」へ引き下げられる規定

事業継承税制

  贈与税の税率の特例

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措

 

  1. 個人住民税

「未成年者のうち前年の合計所得金額が135万円以下の者」は個人住民税非課税

→18歳未満へ

 

上記の内容で相談等ございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。

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