令和3年税制改正 子育て支援に要する費用に係る税制上の措置
2021年4月6日更新
令和3年より、子育て支援に要する費用に係る助成が所得税・住民税の計算上非課税となります。
従前、国や地方自治体から子育て支援に係る助成を受けた場合には、その費用助成が雑所得として所得税や住民税の課税対象となっており、そのため、
・所得税の確定申告手続きと追加納税の必要が生じるため、助成制度の利用をためらわせる
・実際の現金収入は増えていないのに税負担が大きくなる
・子どもが保育園に入ったとき保育料が高額になる
・国や地方自治体の子育て支援策と税負担とが相殺され政策の効果が薄れる
などの指摘がありました。
これを受け、令和3年税制改正により所得税・住民税ともに、ベビーシッター等の子育て費用のために受けた助成は、所得税・住民税の計算上非課税となります。
少子化と労働人口減少はわが国の課題ですが、子育てに要する費用が多くかかるために理想の人数の子どもを持てない、働きたくても子どもを保育所に預けられず働きに出られないという調査結果がありました。
一方、これまであまり浸透していなかったベビーシッターが、コロナ時代において認可保育所の代替手段として利用されるケースや、在宅勤務中の子どもの保育のために利用されるケースが徐々に増えています。
今回の税制上の措置をきっかけに、企業の福利厚生として企業主導型ベビーシッター利用者支援事業を取り入れやすくなると見込まれます。
上記の内容で相談等ございましたら、弊社までお気軽にお問合せください。