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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う助成金等について

2020年12月8日更新

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う助成金等について

国や地方公共団体からの助成金については、助成金ごとの事実関係によって課税関係が異なります。

所得税法上、非課税となるのは法律で決められたものに限られています。

【非課税となるもの】

次のような助成金(助成金には、商品券などの金銭以外の経済的利益を含みます。以下同じです。)は、非課税となります。

1.助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの

2.その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により非課税所得とされるもの

・ 学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)

・ 心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)

例えば、国民1人あたり一律10万円が支給される「特別定額給付金」は、

新型コロナ特措法の規定により、非課税となります。

【非課税となるもの】に当てはまらない助成金等については、所得税が課税されます。

助成金の内容により、「事業所得等」「一時所得」「雑所得」に分類されます。

例えば、同じ持続化給付金でも、「事業所得者向け」「給与所得者向け」「雑所得向け」によって課税される区分が変わってきます。

詳しくは国税庁の方に載っておりますので、ご確認ください。

国税庁参照

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/05.htm

 

上記の内容で相談等ございましたら、弊社までお気軽にお問合せください。

 

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