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年末調整

2020年12月1日更新

未婚のひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改定

ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていない者、又は、配偶者の生死が明らかでない一定の者のうち、次に揚げる要件をすべて満たすものです

①その者と生計を一にする子を有すること

②合計所得金額が500万円(給与所得のみの場合は年収678万円)以下であること

③その者と事実上婚姻関係と同様の事情にある続柄である旨の記載がされた者がいないこと(住民票により事実婚と判断される人が居ないこと)

 

改定前の寡夫控除対象者は、ひとり親控除の適用が受けることができます

 

改定後の「寡婦」とは、ひとり親に該当しない者で、次のいずれかに当てはまる人です

①夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人

②夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人

改定前の寡婦控除対象でなかった方が、改正後の「寡婦」に該当することはありません。また、寡婦控除の特例(35万控除)が廃止されました

 

国税庁 ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQへ

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020004-145.pdf

上記の内容で相談等ございましたら、弊社までお気軽にお問合せください。

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