年末が近づいてくると贈与の期限が気になります。
2014年12月14日更新
年末が近づいてくると贈与の期限が気になります。
その中で住宅取得等資金の贈与の非課税が適用できる期限についてご紹介します。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合には贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を購入または建築し居住の用に共する必要があります。
つまり3月16日以降に居住予定で今年贈与を受けている場合にはこの非課税規定を適用できないことになります。
もしそういった場合には一度返還し年明けに改めて贈与を受ける必要がありますので注意が必要です。