キャッシュレスポイント還元の経理処理
2020年2月4日更新
消費税率10%へ増税がされ4か月が経とうとしています。その影響を緩和する目的で6月までキャッシュレス決済が行われポイント還元がされています。
では、そのポイントはどのような経理処理をすればよいのでしょうか?
この制度はクレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコードなど電子的に繰り返し利用できる決済手段を利用した場合にその決済金額に応じたポイント還元をするという制度です。
キャッシュレスによるポイント還元は、財源が国の負担でありますので、理論上は、国からの贈与として「一時所得」となるのではないかとも考えられますが、企業が発行したポイントを使用した際には、値引きと同様と取り扱われるため、確定申告の対象としなくてもよいと今年の1月に公表されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
一方、企業が発行したポイントを使用した時は、値引きと同様であるとされています。この場合は下記の通りとなります。
1. ポイント使用が値引きに該当する場合
ポイント控除後の金額が消費税の控除対象となり、全額ポイント使用の場合にはお金は全く支出されていませんので、全額ポイント使用であれば、何の経理処理もしないことになります。
2. ポイント使用が値引きに該当しない場合
ポイント使用前の金額が消費税の控除対象となりポイント使用での消費税課税対象の支出については、消費税の仕入税額控除も認められることになりますが、費用と雑収入の両建てなどは非常に煩雑になることが予想されます。
3. クレジットカードから控除された場合
ポイント還元としてクレジットカード利用金額から控除された金額は、雑収入(消費税対象外)として処理をすることになります。
値引きとポイント付与が合わさると更に複雑になります。また、交通系電子マネーやスマホによる決済など以前であれば旅費交通費や通信費として判断していた事もこれを機に見直してはいかがでしょうか?