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地方法人税

2014年10月6日更新

平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、法人税の納税義務のある法人は「地方法人税」の確定申告書も提出する必要があります。

従来の法人税はそのままで、その法人税額に4.4%の税率を乗じた金額が「地方法人税」の税額となります。
申告期限及び納付期限は、法人税と同じく各課税事業年度終了の翌日から2月以内となっています。
法人税額がない場合であっても地方法人税確定申告書を提出する必要があります。
申告書は、法人税申告書の別表一(一)等の下部が地方法人税の申告書となります。
法人税の中間申告書を提出すべき法人は、地方法人税についても中間申告をしなければなりません。

「地方法人税」の創設に伴い、従来の法人道府県民税・市町村民税の法人税割の税率が合計で4.4%分引き下げられます。

したがって、法人の納税額の総額にはほとんど影響しないと思われます。

通常は27年9月期決算からの適用になりますが、新設法人や決算期変更法人については一足早く適用されますので、ご注意を!!

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