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法定相続情報証明制度

2018年3月27日更新

平成29年5月29日から、全国の法務局において、各種相続手続きに利用することが出来る「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

 これまでは相続が発生すると、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの除籍、原戸籍及び相続人の戸籍謄本一式を市町村役場で収集し、不動産の相続登記(法務局)、預貯金の払戻(各金融機関)、自動車の名義変更(運輸局)等、順次提出して相続手続き進めなければならず、特に多くの金融機関に預貯金が分散していると全てを終了させるのにかなりの時間がかかっていました。

この「法定相続情報証明制度」により法務局登記官の認証した『法定相続情報一覧図』(通常はA4サイズ1枚もの)を取得することにより、金融機関等への戸籍一式の提出が不要となります。

手続きとしては、相続人、被相続人の関係を記載した図である『法定相続情報一覧図』を作成し、被相続人の出生から死亡までの除籍、原戸籍及び相続人の戸籍謄本一式等を所定の申出書と共に法務局に提出し、法務局登記官の確認を受け、認証文を付与してもらいます。この認証文付『法定相続情報一覧図』は、何枚発行してもらっても法務局の手数料は無料です(印紙代等不要)。戸籍の収集、『法定相続情報一覧図』の作成は、相続人自身がすることももちろん出来ますが、一定の専門家※に依頼することも可能です。(※代理人となることが出来る専門家は弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士に限定されています。)

法務局登記官の認証を受けた『法定相続情報一覧図』は、法務局での相続登記はもちろん、運輸局、ほとんどの金融機関で相続手続きに必要となる戸籍一式の代わりとして提出することが出来ます。しかし、現在のところ税務署への相続税の申告時に提出する戸籍一式の代わりには利用出来ません。国民の利便性の為にも、早く税務署でも『法定相続情報一覧図』の利用を認めてほしいところです。

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