寄付金の損金算入時期
2017年3月30日更新
寄付金の損金算入時期
寄付金は大きく分けて4つの種類があります。
1.国または地方公共団体に対する寄附金
2.指定寄附金
3.特定公益増進法人への寄附金
4.その他の寄附金
法人の支出において、①及び②については全額損金として取り扱われ、③と④については、損金算入に一定の計算による限度額が設定されており、④よりも③の方が、その限度額の枠が大きくなっています。
寄付金の損金算入時期については、「寄附金の支出は、その支払いがされるまでの間、なかったものとする。」とされており、現金主義による計上が求められています。
金銭であれば金銭の支払い時、手形であれば実際の決済時など、支払日として定められた日までは実際の寄附金の支出は無かったこととされます。
また、金銭以外の資産を寄付した場合は、客観的にその支出が行われた日を確認できる資料等の整備も必要になってくるかと思います。
例えば、不動産等の登記すべき資産であれば登記日、車両等の資産であれば登録日等、客観的かつ合理的に所有者が異動した事を示すことができる書類をキチンと残しましょう。
さらに、ごく稀にですが、寄附金の請求書を目にすることがあります。
会社法上の会計処理の原則に基づき、発生主義により普段の記帳をしている場合は、請求書を確認して未払計上していることがありますので、その事業年度内に支出が行われた事実の確認をしてください。
くれぐれも、未払計上のまま事業年度を〆ないように気を付けましょう。