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○確定申告・年金受給者

2017年3月4日更新

○確定申告・年金受給者
老後にもらう公的年金には所得税がかかります。しかし公的年金のうち、「障害年金」と「遺族年金」は非課税のため、そもそも確定申告は必要ありません。
確定申告は毎年、原則2月16日から確定申告の受付が始まります。多くの会社員の皆さんは年末調整を行いますので、確定申告はあまり身近ではないのではないかと思います。
会社員が確定申告をするのは医療費控除を受けたり、マイホームを買って住宅ローン控除を受ける1年目ぐらいでしょう。しかし、年金を受け取り始めると、がぜん身近に感じるようになります。
年金には年末調整がないため、自分自身で確定申告をする必要があります。老齢年金は所得とみなされ、所得税の対象となるのです。
ですから、確定申告の時期ともなると、税務署で年金受給者らしき方の姿をよくみかけます。
ですが、年金受給者全ての人が確定申告をする必要があるのではなく、公的年金の額が年400万円以下、かつ、年金以外の所得金額が年20万円以下の場合は、所得税の確定申告が不要となりました。(平成24年から年金受給者の確定申告不要制度が開始)
では年金受給者でも確定申告をすべき人とは?
年金の確定申告をすべき人の条件は以下の通りです。

・公的年金が年400万円超ある
・公的年金以外の所得(収入ではありません)が年20万円を超えている

また上記に該当しない方でも、

・社会保険料控除、生命保険料控除、雑損控除、医療費控除、寡婦控除(寡夫控除)などの適用を受けたい
・「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出しなかった

これらに該当する場合、確定申告をすることで、税金の還付を受けられる可能性があります。ただし源泉徴収税額が「0円」の場合は、そもそも還付される税金がありませんのでご注意を。

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