財産債務調書
2016年2月24日更新
所得税における財産債務明細書について、次の改正が行われ、新たに財産債務調書として整備されました。
1.提出基準の見直し
改正前の提出基準である「その年分の所得金額(源泉分離課税による所得等を除く)
が2,000万円超であること」に加え、「その年の12月31において有する財産の価額
の合計額が3億円以上であること、又は、同日において有する国外転出をする場合の
譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上であること」が提出基準と
されました。
以上の要件を満たす場合、財産の種類、数量、価額並びに債務の金額などを記載した
「財産債務調書(合計表も添付)」を、翌年の3月15日までに所得税の納税地の所轄
税務署長に提出しなければなりません。
2.過少申告加算税等の特例
① 財産債務調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減
財産債務に係る所得税又は財産に対する相続税について修正申告等があった場合に
おいて、提出された財産債務調書に修正申告等の基因となる財産又は債務の記載が
あるときは、通常課されるこれらの加算税額から過少申告加算税又は無申告加算税
の計算の基礎となるべき税額(その修正申告等の基因となる財産又は債務に係るも
のに限ります。以下②において同じ)の100分の5に相当する金額を控除した金額と
されます。
② ①の提出がない場合の過少申告加算税等の加重
財産債務に係る所得税又は財産に対する相続税について修正申告等があった場合に
おいて、財産債務調書の提出がない場合又は提出された財産債務調書にその修正申
告等の基因となる財産又は債務の記載がない場合(重要なものの記載が不十分であ
ると認められる時を含みます)は通常課されるこれらの加算税額に、その過少申告
加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額の100分の5に相当する金
額を加算した金額とされます。
これらの改正は平成28年1月1日以後提出すべき財産債務調書に対して適用されることとな
っております。