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雇用保険マルチジョブホルダー制度

2022年6月28日更新

2022年1月1日より雇用保険マルチジョブホルダー制度が新設されました。
従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されますが、この制度は、複数の企業で勤務する65歳以上の従業員が特定の要件を満たす場合、雇用保険に加入できる制度です。

実際にマルチジョブホルダー制度を利用して、雇用保険に加入した方は「マルチ⾼年齢被保険者(65歳以上)」になり、失業した場合において一定の条件を満たせば雇用保険から⾼年齢求職者給付⾦が支給されることになります。

適用対象者
・複数の企業に雇用される65歳以上の従業員であること
・2つの企業の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること(※ただし、1つの企業における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であること)
・2つの企業それぞれの雇用見込みが31日以上であること

 
加入時のポイント
・加入手続きは本人からハローワークに申出を行う
・申出行った日から雇用保険が適用される
・加入は任意であるが、任意脱退はできない

 

失業した場合
一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金(被保険者であった期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分の一時金)を受給することができるようになります。

 
基本的な手続の流れ
通常、雇用保険資格の取得・喪失手続は、事業主が行いますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、本人が手続を行う必要があります。適用を受ける2社の必要書類を揃えてハローワークに申し出ます。

 

上記の内容で相談等ありましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。

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