適格請求書発行事業者の取下げについて
2023年8月4日更新
すでに適格請求書発行事業者の登録申請書を提出したが、とりやめたいという時があるかと思います。
その時は、2023年9月30日までに「登録申請書の取下げ書」を提出すれば取りやめることが可能です。
取下げ書の書式は特に指定はありません。下記の項目を入れて作成するといいでしょう。
・タイトル
・宛先
・納税地
・氏名または名称
・登録番号
・提出日
・申請時の申請方法
・取下げたい旨
書類の郵送先は「インボイス登録センター」になります。
取下げが無事に完了すればその通知が後日届きます。
いろいろ検討した結果、取下げすることに決められても再度登録申請したいという状況になることもあるかと思いますが、その時は再申請が可能です。
再申請は登録申請書をもう一度提出することで完了します。
9月30日までに提出すれば10月1日からインボイス登録事業者になれます。
10月1日以降に取りやめたいとなった場合は「取下げ書」ではなく、「適格請求書発行事業者の登録の取消を求める旨の届出書」になります。
上記届出書の提出日により適用される時期が変わりますのでご注意ください。