適格請求書発行にあたり登録申請の拒否
2022年11月1日更新
適格請求書発行事業者の登録を申請した場合に登録を拒否される場合があります。
【令和4年4月改訂】
原則は登録を受けようとする事業者が、特定国外事業者以外の事業者であって、次のいずれかの事実に該当しなければ、登録を拒否されることはありません。(新消法57の2⑤)
〇納税管理人を定めなければならない事業者が、納税管理人の届出をしていないこと。
〇消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行をうけることがなくなった日から2年を経過しない者であること。
【注意】
- 例えば法人が消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合において、当該法人の代表者が法人とともに罰金以上の刑に処せられた時は、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しなければ、代表者は個人事業者としての登録も受けることができません。
- 「罰金以上の刑」には、各種加算税や延滞税の賦課決定処分は含まれません。
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