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納税地の異動変更と修正申告について

2023年2月28日更新

●個人の所得税・消費税の納税地の異動、変更届の提出が不要になりました
転居等により納税地に異動があった場合、住所を有する方がその住所地に代えて居所地を納税地とする場合、住所又は居所を有する方がその住所地又は居所地に代えて事業所等の所在地を納税地とする場合、又は、居所地又は事業所等の所在地を納税地としていた方がその納税地に代えて住所地を納税地とする場合、その届出書の提出が令和5年1月1日より不要になります。

・納税地の異動、変更の手続きの方法
納税地の異動がある場合は、異動後の納税地を所得税又は消費税の申告書に記載します。
納税地の変更を行う場合は、変更後の納税地を所得税又は消費税の申告書に記載します。(注1)
ただし、年の途中で納税地の異動又は変更がある場合で、国税当局からの各種文書の送付先を異動・変更後の納税地とする意思があるときは、申出書を提出することができます。(注2)

(注1)居所地又は事業所等の所在地を納税地へ変更した場合において、その後、住所地を納税地とする申告書を提出したときは、居所地又は事業所等の所在地を納税地とする変更について取りやめたものとして取り扱います。

(注2)国税当局からの各種文書の送付先は、原則として、納税地宛に送付することとしています。例えば、住所地を納税地としている方が年の途中で転居した場合は、異動後の納税地を把握した上で各種文書を送付することになるため、文書の到着が遅れる可能性があります。

注意事項
振替納税をご利用の方が、転居等により、納税地を所轄する税務署が変更となる場合は、改めて「預貯金口座振替依頼書」を変更後の税務署に提出いただく必要があります。
なお、「預貯金口座振替依頼書」の提出に代え、次のいずれかの手続をすることも可能です。
① 申告所得税又は消費税の申告書を提出する際に、申告書第一表の「振替継続希望」欄に「○」を記載し、提出する(どちらかの申告書に記載いただければ、もう一方の税目についても、振替納税を継続してご利用いただけます。)。

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② 「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出する。

 

参考文献

[手続名]所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する手続|国税庁 (nta.go.jp)

税金の納税や還付手続について|令和4年分 確定申告特集(本番編) (nta.go.jp)

 

  • 令和4年分の確定申告に係る修正申告について5表が不要になります。

令和4年分の確定申告から申告書第5表(修正申告の際に使用)は廃止されました。

修正申告の際には申告書第1表及び第2表を使用してください。

修正前の税額及び修正申告により追加納付する税額はともに第1表に記載することとなります

 

 注意事項 

令和3年分以前の確定申告に係る修正申告については引き続き第5表が必要となります。

 

参考文献

0022006-199.pdf (nta.go.jp)令和4年分の所得税等の確定申告書(案)

001.pdf (nta.go.jp)令和4年分の確定申告の手引きP37

 

 

上記の内容で相談等ございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。

 

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