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税理士顧問料とインボイス制度

2020年11月17日更新

2023年(令和5年)10月1日から導入される適格請求書等保存方式(インボイス制度)の下では、税理士顧問料の様に契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度請求書や領収書が交付されない取引でも、仕入税額控除を受けるためには、原則として適格請求書の保存が必要ですが一つの書類だけで記載されている必要は無いので、

税理士顧問契約書と共に税理士顧問料の振替口座の通帳を保存する事で仕入税額控除の要件を満たす事になります。

契約書に記載以外の請求については交付された適格請求書の保存が必要です。

 

上記の内容で相談等ございましたら、弊社までお気軽にお問合せください。

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