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相続手続きが簡素化

2016年7月7日更新

来年度から遺産相続の手続きが簡素化されます。

不動産や預金などを相続する場合、様々な戸籍関連の書類が必要です。

現行制度では複数の地域での不動産相続や金融機関の預貯金の相続を申請するたびに書類一式が必要です。

法務省が来春始める新制度では、最初に申請する法務局で戸籍関係の情報が記載された証明書の交付を受ければ、その他の場所ではその証明書のみで申請できます。

相続税の申告もこの証明書だけで通用するようになるかもしれません。

ただ、相続で最も手間がかかる戸籍集めの作業は残ります。

将来はマイナンバーを戸籍に適用するなどして、さらに手続きが簡素化されるかもしれません。

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