相続における建物更生共済の取り扱い
2017年3月27日更新
相続における建物更生共済の取り扱い
JA共済が取り扱っている「建物更生共済」が相続税の相続財産となります。この「建物更生共済」は損害保険の一つで、掛け捨てである火災保険とは異なり、満期時に満期共済金、満期時割戻金、据置割戻金が受け取れます。この建物更生共済契約の約款によると、共済契約者の相続人に契約が承継されるとなっています。この承継される金額が相続財産となります。
この評価額は、相続開始時における解約返戻金相当額となります。JA共済よりこの解約返戻金相当額の金額を確認します。
ただし、次の場合には注意が必要です。
父:建物所有者
子:共済契約者(掛金負担者)
子が亡くなった場合は、共済解約返戻金相当額を相続財産として計上します。
父が亡くなった場合は、課税財産として計上しません。
ケースとして多いのは、建物所有者と共済契約者が同じであるかと思いますが、建物更生共済を加入されている場合はその共済契約者の確認も忘れずに行うことが重要となります。